○気仙沼・本吉広域防災センター条例施行規則

平成5年12月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,気仙沼・本吉広域防災センター条例(平成5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 気仙沼・本吉広域防災センター(以下「防災センター」という。)に次の係を置く。

管理係 指導係 情報係

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は,次のとおりとする。

管理係

(1) 防災センターの管理及び運営に関すること。

(2) 庶務に関すること。

(3) 他の係に属さない事項

指導係

(1) 防災思想の普及及び指導に関すること。

(2) 応急措置等の普及啓蒙に関すること。

(3) 展示ホールの管理及び運営に関すること。

情報係

(1) 災害情報の収集及び提供に関すること。

(2) 他機関との連絡調整に関すること。

(職及び職務)

第4条 所長は,事業の実施及び施設の維持管理,その他必要な事務を行い,所属職員を指揮監督する。

2 所長は,消防長の職にある者をもって充てる。

3 所長以外の職員の職は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その職務は,それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

副所長

上司の命を受け,防災センターの事務を整理し,所長を補佐する。

係長

上司の命を受け,係の事務を処理する。

主任

上司の命を受け,担当事務を整理する。

企画指導員

上司の命を受け,事務を掌る。

4 前項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,別の職名を用いることができる。

(開館時間等)

第5条 防災センターの開館時間は,次のとおりとする。ただし,管理者が特に認めたときは,この限りでない。

(1) 展示ホール 午前9時から午後4時まで

(2) その他 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第6条 展示ホールの休館日は,次のとおりとする。ただし,管理者が特に必要と認めたときは,臨時に休館し,又は休館日に開館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月7日までの日

(使用の手続き)

第7条 防災センターの使用許可を受けようとする者は,防災センター使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請に基づき使用を許可したときは,防災センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第8条 防災センター使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用許可の目的外に使用し,又は転貸し,若しくはその権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第9条 使用者は,防災センター及び附属設備等の使用を終わったときは,速やかにこれを原状に復さなければならない。

(管理上の指示)

第10条 管理者は,防災センターの利用上の遵守事項を定め,必要と認めたときは,その都度入館者又は使用者に指示することができる。

(公印)

第11条 防災センターの公印を,別記のように定める。

2 公印の管守に関する事務は,所長が統轄する。

3 公印の取扱いについては,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公印規程(昭和47年告示第6号)を準用する。

この規則は,平成6年2月1日から施行する。

(平成12年2月15日規則第7号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第30号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

(令和5年7月28日規則第10号)

この規則は,令和5年8月1日から施行する。

別記

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方24cm

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気仙沼・本吉広域防災センター条例施行規則

平成5年12月24日 規則第8号

(令和5年8月1日施行)