○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表に関する規程

平成29年12月26日

訓令第4号

(用語の定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 公表予定日 規則第15条の2第1項に定めるところにより,立入検査の結果,公表該当違反がある場合において,立入検査結果通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。

(3) 公表事項 規則第15条の2第2項に定めるところにより,公表該当違反が認められた防火対象物の名称,所在地,違反指摘事項及び違反の位置等をいう。

(公表の手続)

第3条 公表の手続は,次に定めるところによる。

(1) 査察規程第7条第1項第2号に規定する査察員は,消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項の規定による立入検査において公表該当違反があると認めた場合は,消防署長(以下「署長」という。)に報告するとともに,公表該当違反が認められた防火対象物の関係者(以下「関係者」という。)に対し,別記第1の内容を記載した立入検査結果通知書を交付し,公表する旨を予告するものとする。

(2) 署長は,前号の規定による公表の予告を行った場合は,公表該当違反報告書(様式第1号)により消防長に報告するものとする。

(3) 消防長は,前号の報告を受けた場合,関係者に対し,公表予定日の7日前までに,公表通知書(様式第2号)により公表する旨を通知するものとする。

(4) 消防長は,前号の公表通知書を関係者に交付した場合は,受領書(様式第3号)に署名(記名)を求めるものとする。ただし,公表通知書の通知に際し,受領拒否等の事由により直接交付できない場合は,配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送して通知するものとする。

(公表)

第4条 消防長は,公表該当違反の是正が公表予定日までに確認されない場合は,公表事項を公表一覧表(様式第4号)に記載したうえで気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載するものとする。

(是正の確認)

第5条 署長は,公表該当違反が是正されたと認める場合は,速やかに公表該当違反是正報告書(様式第5号)により消防長に報告するものとする。

2 消防長は,前項の報告により公表該当違反の是正が確認された場合は,速やかに公表事項をホームページから削除するものとする。ただし,公表該当違反が複数存する場合において,いずれかの公表該当違反が是正された場合は,公表事項のうち是正された違反内容についてのみ削除するものとする。

(情報の管理)

第6条 署長は,現に公表している防火対象物の公表該当違反の情報を,公表該当違反対象物一覧表(様式第6号)に記録し,適正に管理するものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年2月3日訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別記第1(第3条関係)

この防火対象物に係る違反のうち,(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備)の未設置について,本通知書を交付した日から14日を経過してもなおその是正が確認できないときは,条例第47条第1項の規定に基づき公表します。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表に関する規程

平成29年12月26日 訓令第4号

(令和4年3月1日施行)