○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成17年7月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,公表の時期を定める。
(公表の時期)
第2条 条例第3条の規則で定める日は,毎年12月末日とする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成17年7月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,公表の時期を定める。
(公表の時期)
第2条 条例第3条の規則で定める日は,毎年12月末日とする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。