○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年7月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関する事項について定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は,勤務の性質により,前項の規定によると,公務の効率を著しく阻害し,又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合は,前項に規定する期間について別段の定めをすることができる。

3 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第12条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,管理者の定めるところにより,職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(休憩時間)

第3条の2 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員並びに公署及び当該職員の職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要については,次に掲げるとおりとする。

(1) 消防業務に従事する職員 休憩時間も引き続いて当該業務を継続して行う必要があるため

第4条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は,条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け,同条第2項の規定により勤務時間を割り振り,条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

第6条及び第7条 削除

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第7条の2 第2条の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は,条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国等の行事の行われる日で管理者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第10条第1項の規則で定める場合は,宿日直勤務を命じようとする時間帯に,当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第10条第2項の規則で定める場合は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。

第9条 任命権者は,職員に第8条及び前条に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第10条 任命権者は,条例第10条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第10条の2 任命権者は,条例第10条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員,法第18条第1項の規定により採用された職員(第12条の2第1項及び第4項において「短時間勤務職員」という。)及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第2号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に勤務することを命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間の上限)

第10条の2の2 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,次の各号に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月(月の初日から末日までの期間をいう。次条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年(4月1日から翌年3月31日までの12箇月の期間をいう。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する年度の翌年度の初日から起算して3箇月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

(産業医による面接指導)

第10条の2の3 任命権者は,次に掲げる職員に対し,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。以下同じ。)による面接指導を行わなければならない。

(1) 時間外勤務の時間が1箇月について100時間以上の職員

(2) 時間外勤務の時間が1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月,及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(1月以内に面接指導を受けた職員であって,当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。)

(3) 時間外勤務の時間が1箇月について80時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる職員であって,かつ,面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前2号に掲げる職員を除く。)

2 任命権者は,前項の規定による面接指導を実施するため,職員に時間外勤務を命じた場合の当該職員の氏名並びに当該時間外勤務を命じた年月日及び時間数を記録しなければならない。

3 任命権者は,産業医に対し,職員の勤務時間に関する情報その他の産業医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。

4 任命権者は,産業医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため,産業医が職員からの健康相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 任命権者は,産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項について,職員に周知しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の3 条例第10条の4第1項の規則で定める期間は,給与条例第15条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第10条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第10条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第10条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう務めるものとする。

7 代休日の指定は,時間外勤務代休時間指定簿(様式第1号)により行うものとする。

8 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は,管理者が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第10条の4 条例第10条の2第1項の規則で定めるものは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第10条の2第1項第2号の規則で定めるものは,児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設,同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第10条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き,又は見送るため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)

第10条の5 職員は,早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ早出遅出勤務請求書(様式第1号の2)により,条例第10条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第10条の2第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において,当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては,任命権者は,当該支障が生じる日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第10条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条の6 条例第10条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第10条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第10条の2第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合においては,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を,育児又は介護の状況変更届(様式第1号の3)により,任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第10条の7 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,条例第17条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の8 条例第10条の3第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第10条の9 職員は,深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求書(様式第1号の2)により,条例第10条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第10条の3第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において,当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては,任命権者は,当該支障が生じる日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第10条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条の10 条例第10条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第10条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第10条の3第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を,育児又は介護の状況変更届(様式第1号の3)により,任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の11 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第10条の12 職員は,条例第10条第2項の規定によりすることを命ずることができる勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する1の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求書(様式第1号の2)により,条例第10条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第10条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,これらに規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第10条の3第2項又は第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,これらに規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は,条例第10条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条の13 条例第10条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員がそれぞれ条例第10条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第10条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,これらの規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が,条例第10条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に,同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を,育児又は介護の状況変更届(様式第1号の3)により,任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第10条の14 前2条(前条第1項第3号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第11条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は,代休日指定簿(様式第1号の4)により行うものとする。

4 前項に定めるもののほか,代休日の指定の手続に関し必要な事項は,管理者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第12条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず,当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は,その者の勤務時間等を考慮し,管理者が別に定める日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第12条の2 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において,新たに職員となった職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用された月に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,管理者が定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(条例第14条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員のうち採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,管理者が定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

2 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は,次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか,管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては,当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し,管理者が定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,管理者が別に定める日数とする。

第12条の3 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第14条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数とし,また,20日から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数とし,また,20日から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とする。ただし,当該率を乗じて得た日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数を下回る場合には,当該残日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間あたりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間あたりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間あたりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間あたりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第14条第2項の規則で定める日数は,一の年における年次有給休暇の20日(第12条各号に掲げる職員にあっては,同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては,当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数とし,1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は,1日又は1時間とする。ただし,その残日数のすべてを使用する場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定の勤務の形態の区分に応じ,それぞれ次に定める時間数

 法第10条第1項第1号 3時間55分

 法第10条第1項第2号 4時間55分

 法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち,斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち,不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は,次に定める区分に応じ,当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により療養を要する場合 必要と認められる期間

(2) 結核性疾患により療養を要する場合 1年以内で必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病により療養を要する場合 引き続き90日以内で必要と認められる期間。ただし,別表第2に掲げる疾病については,医師の診断により,さらに引き続き90日以内で必要と認められる期間につき延長することができる。

2 任命権者は,前項第3号に規定する期間の計算に当たっては,職員から病気休暇の請求(疾病に係るものに限る。)があった場合において,当該職員が当該請求に係る疾病と同一であると認められる疾病による一以上の病気休暇(以下「先の病気休暇」という。)を取得していたとき,又は当該職員が先の病気休暇を取得し,及び当該請求に係る疾病と同一であると認められる疾病による一以上の病気休職(地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる場合に該当することを理由とする同項の規定による休職をいう。)(以下「先の病気休職」という。)の処分を受けていた期間がある場合において,再び勤務するに至った日から起算して,条例第3条第2項の規定により割り振られた1日の勤務時間(勤務しないことが適当であると任命権者が認める時間を除く。)の全てを勤務した日数が20日に達する日までの期間に,当該請求に係る病気休暇を取得するときその他の先の病気休暇の事由とされた疾病が継続していると認められるときに限り,当該請求に係る病気休暇の期間と先の病気休暇の期間を通算することができる。

3 病気休暇の単位は,1日又は1時間とする。

(特別休暇)

第16条 条例第16条の規則で定める場合は,次の各号に掲げる場合とし,その期間は,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合 連続する7日以内で必要と認められる期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(6) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合 10日以内で必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

(9) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し,又は補食する場合 必要と認められる期間

(10) 女性職員が妊娠12週間未満で流産した場合 10日以内で必要と認められる期間

(11) 女性職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産を予定している場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(13) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(14) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日以内

(15) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において2日以内で必要と認められる期間

(15)の2 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日以内で必要と認められる期間

(16) 職員の保護する乳幼児が,母子保健法に基づく健康診査又は結核予防法(昭和26年法律第96号)若しくは予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種若しくは市(町村)長が指示した予防接種を受ける場合において,当該職員の介助を必要とするとき 必要と認められる期間

(17) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要と認められるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(18) 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)以内で必要と認められる期間

(19) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 同表の親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(20) 職員が父母,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)及び子の追悼のための特別な行事を行う場合 1日以内

(21) 職員が夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年の6月から10月までの期間内において3日以内で必要と認められる期間

(22) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(22)の2 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(22)の3 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(23) 職員が結核性疾患にかかり,特に療養の必要はないが一定の期間内において1日の勤務時間を軽減する必要のある場合 必要と認められる期間

(24) 職員が学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の規定に基づく高等学校の通信教育生徒又は同法第84条の規定に基づく大学の通信教育学生となり,定められた面接授業に出席する場合 必要と認められる期間

(25) 職員が国,県又は市町村が行う職務の遂行に必要な資格試験又は昇任試験を受ける場合 必要と認められる期間

(26) 職員が国,県,市町村その他の公共的団体から表彰を受けるため,表彰式に出席する場合 必要と認められる期間

(27) 職員が国,地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に,選手又は役員として参加する場合 必要と認められる期間

(28) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合 必要と認められる期間

(29) 職員が配偶者並びに2親等内の血族及び姻族の危篤看護又は捜索の場合 5日以内で必要と認める期間

(30) 前各号に掲げるもののほか,任命権者が特に必要と認め管理者の承認を得た場合 承認を得た期間

2 特別休暇の単位は,1日又は1時間(前項第7号及び第13号の場合にあっては1時間又は30分,同項第9号の場合にあっては1時間,30分又は15分)とする。ただし,前項第5号の2第15号第15号の2第17号及び第18号の休暇の残日数の全てを使用する場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては,7時間45分とし,1時間未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第17条 条例第17条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者とする。

(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第17条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 条例第17条第1項に規定する職員の申出は,同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を,任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は,第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を,任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,第4項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。

第17条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続して4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第17条の3 介護時間の単位は,30分とする。介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第18条 条例第18条の規則で定める特別休暇は,第16条第1項第7号第8号第11号第12号第13号(女性職員に係るものに限る。)及び第14号の特別休暇とする。

第19条 任命権者は,病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について,第15条に定める場合又は第16条第1項各号に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者は,介護休暇又は介護時間の請求について,条例第17条第1項又は第17条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

(年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇(第16条第1項第12号の休暇を除く。)を請求しようとする職員は,年次有給休暇届(様式第2号),病気休暇申請書(様式第3号)又は特別休暇申請書(様式第4号)により,あらかじめ任命権者に申し出なければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には,その事由を付して事後において申し出ることができる。

2 病気休暇(第15条第1項第3号の休暇を除く。次項において同じ。)の承認を受けている職員は,当該休暇の承認を受けている期間の始まる日から3月毎に医師の診断書を添付した療養経過報告書(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。

3 病気休暇の承認を受けている職員が,出勤しようとする場合は,出勤届(様式第6号)に医師の診断書又はその事由を明らかにする書面を添付して任命権者に提出し,その承認を受けなければならない。

4 第16条第1項第12号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は,その旨を速やかに届出書(様式第7号)により任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条 介護休暇又は介護時間を請求しようとする職員は,あらかじめ介護休暇申請書(様式第8号)又は介護時間申請書(様式第8号の2)により,任命権者に申し出なければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他管理者が定める場合には,管理者が定める期間)について一括して申し出なければならない。

(休暇の承認の決定)

第23条 病気休暇,特別休暇,介護休暇又は介護時間の請求があった場合においては,任命権者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。ただし,介護休暇の請求があった場合において,当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については,1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は介護時間について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第24条 第10条の3から第10条の6までに規定するもののほか早出遅出勤務に関し必要な事項,第10条の7から第10条の13までに規定するもののほか勤務の制限に関し必要な事項及び第10条から前条までに規定するもののほか休暇に関し必要な事項は,管理者が定める。

(非常勤職員の勤務時間及び休暇の基準)

第24条の2 任命権者は,条例第20条の規定により非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下同じ。)の勤務時間を定める場合には,当該勤務時間が常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えず,かつ,1日につき7時間45分を超えない範囲内となるようにするものとする。

2 任命権者は,条例第20条の規定により非常勤職員の休暇を定める場合には,当該休暇が常勤の職員に適用される休暇の範囲内となるようにするものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成7年8月1日から施行する。

(職員の休暇に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の休暇に関する規則(昭和47年規則第9号)

(2) 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間等の基準に関する規則(平成2年規則第3号)

(経過措置)

3 条例の施行の際現に廃止前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間等の基準に関する規則第2条第3項の規定に基づき理事会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,第2条に定める基準に適合していない場合を除き,条例第4条第2項ただし書の規定に基づき理事会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された条例による廃止前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第10号)第3条第1項第2号の療養休暇であって,同一の事由について第15条第1項第1号又は第2号に掲げる場合のいずれかに該当することとなるものについては,それぞれ第15条第1項第1号又は第2号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に使用された廃止前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の休暇に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)第5条の病気休暇であって,同一の事由について第15条第1項第3号に定める場合に該当することとなるものについては,第15条第1項第3号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された旧休暇規則第6条別表第2の1から5,13若しくは16に掲げる特別休暇であって,同一の事由について第16条第1項第4号第5号第8号第9号第10号第12号第13号若しくは第15号に掲げる場合のいずれかに該当することとなるものについては,それぞれ第16条第1項第4号第5号第8号第9号第10号第12号第13号若しくは第15号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に廃止前の旧休暇規則第6条別表第2の23の規定に基づき任命権者が特に必要と認めた特別休暇については,第16条第1項第26号の規定に基づき理事会の承認を得た特別休暇とみなす。

8 この規則の施行の日前に行われた旧休暇規則第7条第2項の規定による請求又は旧休暇規則第8条第1項若しくは第2項の規定による届出であって,同一の事項について第21条第1項若しくは第23条の規定による申出又は第21条第2項若しくは第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては,それぞれ第21条第1項若しくは第23条又は第21条第2項若しくは第3項の規定により行われたものとみなす。

9 附則第3項から前項までに規定するもののほか,この規則の施行に伴い必要な経過措置は,理事会が定める。

(平成9年2月20日規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年8月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年7月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成11年4月30日までの間に行われた条例第10条の2第1項の規定による請求のうち,施行日から平成11年4月30日までの間のいずれかの日を深夜勤務制限開始日とするものについては,第10条の3第1項中「深夜勤務制限開始日の1月前まで」とあるのは,「施行日」とする。

3 施行日に行われた条例第10条の2第2項の規定による請求のうち,施行日を時間外勤務制限開始日とするものについては,第10条の7第1項中「時間外勤務制限開始日の前日まで」とあるのは,「施行日」とする。

(平成13年3月26日規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月20日規則第5号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月16日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成17年5月31日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月30日規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第16条第2号の改正規定は平成21年5月21日から施行する。

(平成21年8月31日規則第14号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第5号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第9号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第2号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則第10条の2,第12条第1項及び第2項,第12条の2第1項(第1号に係る部分に限る。),第12条の3並びに第24条の2第1項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則第12条第3項の規定の適用については,同項中「又は第22条の5第2項」とあるのは,「若しくは第22条の5第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第2項若しくは第4項」とする。

(令和6年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年7月29日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第12条の2関係)

採用された月

日数

1月

20日

2月

19日

3月

17日

4月

15日

5月

14日

6月

12日

7月

10日

8月

9日

9月

7日

10月

5日

11月

4日

12月

2日

別表第2(第15条関係)

1 高血圧症(脳卒中を含む。),動脈硬化性心臓病,悪性新生物による疾病

2 精神又は神経に係る疾病

3 妊娠悪阻,切迫流産,子宮外妊娠,胞状奇胎,後期妊娠中毒症

4 前3号に掲げるもののほか,治療困難な疾病で管理者が特に必要と認めるもの

別表第3(第16条関係)

親族

日数


血族

姻族

配偶者

10日



父母


7日

5日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)


7日

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

祖父母


5日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)


1日


兄弟姉妹


3日

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

おじ又はおば


1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年7月28日 規則第8号

(令和6年7月29日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年7月28日 規則第8号
平成9年2月20日 規則第1号
平成10年8月1日 規則第3号
平成11年7月5日 規則第1号
平成13年3月26日 規則第4号
平成14年2月20日 規則第5号
平成14年4月16日 規則第10号
平成17年5月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月30日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第1号
平成21年8月31日 規則第14号
平成22年3月25日 規則第1号
平成22年6月30日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第3号
平成30年6月1日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第10号
令和2年2月26日 規則第1号
令和3年12月24日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第3号
令和6年3月1日 規則第1号
令和6年4月1日 規則第8号
令和6年7月29日 規則第10号