○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員互助会に関する条例施行規則
昭和54年8月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員互助会に関する条例(昭和54年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会員)
第2条 条例第2条に規定する会員とは,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の職員(派遣職員を除く。)で常時勤務に服することを要する者(臨時的任用を除く。)をいう。
(規約)
第3条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員互助会(以下「互助会」という。)は,規約を定めなければならない。
2 前項の規約には,次の事項を定めなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 事務所の所在地
(4) 総会その他の機関に関する事項
(5) 役員の定数,選挙の方法に関する事項
(6) 会員の範囲その他会員に関する事項
(7) 事業に関する事項
(8) 会費に関する事項
(9) 資産の管理,その他財務に関する事項
(10) その他,組織及び業務に関する事項
(会費の給料等からの控除)
第4条 管理者は,会員である職員の給料を支給する際,その給料から会費に相当する金額を控除し,これを毎月末日までに会員に代りその掛金として互助会に払込むものとする。
2 管理者は,会員が互助会に対して支払うべき会費以外の金額があるときは,互助会よりの申し出に基づき,会員である職員の給料その他の給与から相当する金額を控除し,これを直ちに会員に代り互助会に払い込むものとする。
(事業年度)
第5条 互助会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
(事業計画書,予算及び決算)
第6条 互助会は,毎事業年度,事業計画書及び予算を作成しなければならない。
2 互助会の代表者は,毎事業年度,当該年度の決算書を作成し,これに監事の意見を付して事業年度終了後遅滞なく総会に提出し,その認定を受けなければならない。
(助言又は勧告)
第7条 管理者は,互助会の運営について適切と認める助言又は勧告をすることができる。
(細目)
第8条 この規則に定めるもののほか,互助会の運営等に関し必要な細目は,管理者が定める。
附則
この規則は,昭和54年8月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第17号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。