○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する規則

平成2年7月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成2年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは,本州,北海道,四国及び九州に附属する島をいう。

第3条 削除

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又は変更した場合には,できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は,様式第1号による。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長又は当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により,路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,郵便線路図に掲げる各市町村(都にあっては,各特別区)内における郵便局で,それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が,条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類,記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類,記載事項及び様式は,次の区分に従い,当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号に掲げる旅費以外の旅費を請求する様式は,別に定める。

(2) 条例第3条第2項第2号及び第4号に規定する旅費を請求する様式は,様式第3号とする。

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は,原則として,旅費内訳表(様式第2号)のほか,必要に応じて別表第2に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか,旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与は,給料及びその他の給与,又はこれらに相当する給与とする。

(証人等の旅費)

第10条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が,証人,鑑定人,参考人,通訳,その他これらに類する者が旅行した場合の旅費について,任命権者が管理者に協議して定める基準は,職員の旅行の例による。

(航空賃)

第11条 条例第17条に規定する航空賃は,当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して,任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。

(日当を支給しない地域)

第11条の2 条例第19条第2項の規定による日当を支給しない地域とは,石巻市,登米市,栗原市,女川町,陸前高田市,大船渡市,住田町及び一関市とする。

(研修等の日額旅費)

第12条 条例第23条第2項の規定により日額旅費を支給する旅行(同条第1項第4号に規定する旅行を除く。)は,引き続き5日以上にわたる研修等を受けるための旅行とする。

2 研修地に滞在する場合の日額旅費は,研修地に到着した日の翌日から当該研修等を終えて帰庁のため出発する日の前日までの旅行について支給する。

3 研修地に滞在しない場合の日額旅費は,研修等の開始した日から終了の日までの旅行について支給する。

4 前各項の規定による日額旅費は,別表第3に定めるところによる。

5 研修地に滞在しない場合の日額旅費を支給する旅行において,その行程が鉄道50キロメートル以上又は水路若しくは陸路25キロメートル以上にわたるときは,日額旅費のほかに最下等級の鉄道賃,船賃及び車賃を加給する。この場合において,行程が鉄道,水路又は陸路にわたるときは,鉄道2キロメートルをもって水路若しくは陸路1キロメートルとみなして換算する。

(緊急消防援助隊等の日額旅費)

第12条の2 条例第23条第2項の規定により日額旅費を支給する旅行(同条第1項第4号に規定する旅行に限る。)は,次に掲げるものとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条の規定に基づく派遣

(2) 宮城県広域消防相互応援協定に基づく派遣

(3) 野営を必要とする緊急消防援助隊による訓練

2 前項の日額旅費は,在勤庁を出発する日から帰庁した日までの旅行について支給する。

3 前2項の規定による日額旅費の額は,1日当たり4,050円とする。

(管内旅行の旅費)

第13条 条例第24条に規定する管内旅行の旅費は,職員等が組合の区域内を旅行する場合で,次の各号のいずれかに該当する場合に当該各号に規定する額を支給する。

(1) 陸路 バス賃,鉄道賃の実費又は車賃

(2) 海路 船賃の実費

(3) 組合の区域内における研修等の場合で宿泊を要するときは,宿泊料の実費を支給する。

(内国旅行甲地区の範囲)

第14条 条例別表第1第1号備考3に規定する規則で定める地域は,東京都の特別区の存する地域並びに大阪市,名古屋市,横浜市,京都市及び神戸市の全ての地域とする。

第15条 条例別表第1第1号備考3に規定する規則で定めるものは,さいたま市,千葉市,川崎市,相模原市,堺市,広島市及び福岡市とする。

(外国旅行指定都市の範囲)

第16条 条例別表第2備考1に規定する「管理者が規則で定める都市の地域」は,シンガポール,ロサンゼルス,ニューヨーク,サンフランシスコ,ワシントン,ジュネーブ,ロンドン,モスクワ,パリ,アブダビ,ジッダ,クウェート,リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第17条 条例別表第2備考1に規定する次の各号に掲げる地域として管理者が規則で定める地域は,当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。)アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア及び前号に定める地域を除く。),インドネシア,東ティモール,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域,ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第18条 条例別表第2備考1に規定する甲地方は,前条第1号から第3号までに定める地域のうち第14条の地域以外の地域で,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,グルジア,クロアチア,スロバキア,スロベニア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,モルドバ,セルビア・モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第19条 条例別表第2備考1に規定する丙地方は,第15条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち,第14条の地域以外の地域で,インドシナ半島(シンガポール,タイ,ミャンマー及びマレーシアを含む。),インドネシア,大韓民国,東ティモール,フィリピン,ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(旅費の調整)

第20条 条例第36条第1項の規定に基づき,次の各号に該当する場合には,当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には,鉄道賃,船賃,車賃,宿泊料又は食卓料は,支給しない。

(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には,当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額並びに交通費は支給しないものとする。

(3) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは,その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料を支給する。

(4) 赴任に伴う移転の路程が次の又はに該当する場合には,当該又はに定める移転料を支給する。

 鉄道20キロメートル未満の場合は,条例別表第1に掲げる鉄道50キロメートル未満の移転料定額(以下本号中「移転料定額」という。)の3分の1に相当する額

 鉄道20キロメートル以上35キロメートル未満の場合は,移転料定額の3分の2に相当する額

(5) 赴任に伴う旅行が次の又はに該当する場合は,当該又はに定める着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は,条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料の2夜分に相当する額

 に該当する場合のほか,赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は,条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 に該当する場合のほか,赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は,条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(6) 赴任を命ぜられた職員が,その採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に住居を移転しないときは,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし,天災その他やむを得ない事情によりその期間内に住居を移転しがたいことについて,あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合は,この限りでない。

(7) 組合の経費以外の経費が支給される旅行にあっては,正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(8) 管理者その他の特別職に随行して旅行した場合において,公務上特に旅行命令権者が必要と認めた場合は,管理者又はその他の特別職と同額の旅費を支給することができる。

(9) 特別車両料金は,当分の間,支給しない。

2 前項に規定するもののほか,やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には,旅行命令権者は,その実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(旅費の競合)

第21条 同一日中に日額旅費,又は管内旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に,又は兼ねて行われたときは,普通旅費を支給し,日額旅費又は管内旅費は支給しない。

(施行期日)

1 この規則は,平成2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第3の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分については適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成7年12月27日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年8月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年7月5日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成13年2月19日規則第1号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年5月27日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成18年7月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成19年2月27日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第20号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

(平成26年7月31日規則第5号)

この規則は,平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第2号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第8条第2項関係)

旅費請求書への添付書類

請求に係る旅費の種類

添付書類

1 条例第3条第6項に規定する旅費

損失額,旅行命令等の取り消し,又は旅費の支給をうけることができる者の死亡を証する書類

2 条例第17条に規定する航空賃

その支払いを証するに足る書類

3 条例第18条に規定する車賃

公務上の必要又は天災,その他やむを得ない事情を証する書類及びその支払いを証する書類

4 条例第20条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災,その他やむを得ない事情を証する書類

5 条例第21条に規定する食卓料

その支払いを証するに足る書類

6 条例第22条の2に規定する移転料

様式第6号の移転料計算内訳書

7 条例第25条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと,退職等の理由,退職等を知った日にいた地を証する書類及び所定の期間内に退職に伴う旅行をしたことを証する書類

8 条例第26条に規定する旅費

職員の死亡,遺族であること及び支給をうける順位,死亡地を証する書類

別表第3(第12条第4項関係)

研修等の日額旅費

区分

金額

滞在5日を超え10日以内の期間

7,400円

滞在10日を超え20日以内の期間

7,200円

滞在20日を超える期間

7,000円

備考 公設研修施設等における研修受講宿泊については,滞在期間が5日以内であっても「滞在5日を超え10日以内の期間」の区分を適用し,滞在期間の区分に応じ,金額欄に掲げる額の3割を支給する。

別表第4 削除

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する規則

平成2年7月30日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成2年7月30日 規則第8号
平成7年12月27日 規則第15号
平成10年8月1日 規則第1号
平成11年7月5日 規則第3号
平成12年2月15日 規則第1号
平成13年2月19日 規則第1号
平成15年5月27日 規則第6号
平成18年3月30日 規則第11号
平成18年7月28日 規則第13号
平成19年2月27日 規則第4号
平成19年9月28日 規則第23号
平成21年8月31日 規則第20号
平成26年7月31日 規則第5号
平成29年3月22日 規則第2号