○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合負担金に関する規則
昭和47年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約(昭和46年県指令第3941号。以下「規約」という。)第14条の規定に基づき,負担金の納期等について定めることを目的とする。
(納期等)
第2条 負担金の納期等については,次の各号に定めるところによる。ただし,特別の事情がある場合においては,これと異なる納期を定めることができる。
(1) 組合運営費負担金(規約第14条第1号)
納期 | 納期限 | 納入割合 |
第1期 | 4月15日まで | 25パーセント |
第2期 | 8月15日まで | 25パーセント |
第3期 | 11月30日まで | 25パーセント |
第4期 | 2月15日まで | 25パーセント |
第5期 | 3月10日まで | 不足調整額 |
(2) 消防費負担金(規約第14条第2号)
納期 | 納期限 | 納入割合 |
第1期 | 4月15日まで | 16パーセント |
第2期 | 6月15日まで | 16パーセント |
第3期 | 8月15日まで | 16パーセント |
第4期 | 10月15日まで | 16パーセント |
第5期 | 11月30日まで | 20パーセント |
第6期 | 2月15日まで | 16パーセント |
第7期 | 3月10日まで | 不足調整額 |
(3) 教育費負担金(規約第14条第3号)
納期 | 納期限 | 納入割合 |
第1期 | 4月15日まで | 25パーセント |
第2期 | 8月15日まで | 25パーセント |
第3期 | 11月30日まで | 25パーセント |
第4期 | 2月15日まで | 25パーセント |
第5期 | 3月10日まで | 不足調整額 |
(納入方法)
第3条 負担金は,管理者の発行する納入通知書により納入するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月12日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年11月30日規則第4号)
この規則は,昭和53年12月1日から施行する。
附則(平成6年2月22日規則第4号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第22号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。