○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成19年2月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は,次に掲げるものとする。
(1) 電子複写機の賃貸借及び保守
(2) 簡易印刷機の賃貸借及び保守
(3) コンピュータ及び関連機器の賃貸借及び保守
(4) 電話交換機等の賃貸借及び保守
(5) ファクシミリの賃貸借及び保守
(6) 自動車の賃貸借
(7) ソフトウェアの使用許諾
(8) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は,次に掲げるものとする。
(1) 機械警備業務委託
(2) 有人警備業務委託
(3) 清掃管理業務委託
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めるもの
(契約期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は,5年以内とする。ただし,管理者が特に必要と認めるときは,5年を超える期間を定めることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第23号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。