○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部等公印規程
昭和47年4月1日
告示第5号
(目的)
第1条 この規程は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部等の公印に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「公印」とは,消防長名若しくはその他の職名又は消防本部名若しくは消防署,分署及び出張所名をもってする文書に使用する印章で,公印台帳に登録したものをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類,名称等並びに公印管守責任者(以下「管守責任者」という。)は,別表のとおりとする。
(許可印等の取扱い)
第4条 他の条例,規則等の定めるところによる許可印,検査印等の取扱いは,この規程による公印の取扱いに準じ,確実にしなければならない。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか,公印に関しては,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公印規程(昭和47年告示第6号)を準用する。この場合において規程中「管理者」とあるのは「消防長」と,「事務局長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月28日訓令第2号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月3日告示第1号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月31日告示第6号)
この規程は,昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成8年12月2日告示第13号)
この告示は,平成9年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第6号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日告示第16号)
(施行期日)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日告示第9号)
この告示は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日告示第6号)
この告示は,平成26年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 種類 | 名称 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | 字体 | 印影 | 管理責任者 |
1 | 庁印 | 消防本部印 | 一般文書用 | 方 21 | 古印体 | 総務課長 | |
2 | 職印 | 消防長印 | 一般文書用 | 方 21 | 古印体 | 総務課長 | |
3 | 職印 | 消防長印 | 賞状用 | 方 30 | 古印体 | 総務課長 | |
4 | 庁印 | 気仙沼消防署印 | 一般文書用 | 方 21 | 古印体 | 気仙沼消防署長 | |
5 | 職印 | 気仙沼消防署長印 | 一般文書用 | 方 18 | 古印体 | 気仙沼消防署長 | |
6 | 職印 | 気仙沼消防署長印 | 一般文書用 | 方 18 | 古印体 | 本吉分署長 | |
7 | 職印 | 気仙沼消防署長印 | 一般文書用 | 方 18 | 古印体 | 唐桑出張所長 | |
8 | 職印 | 気仙沼消防署長印 | 一般文書用 | 方 18 | 古印体 | 大島出張所長 | |
9 | 職印 | 気仙沼消防署長印 | 一般文書用 | 方 18 | 古印体 | 古町出張所長 | |
10 | 庁印 | 南三陸消防署印 | 一般文書用 | 方 21 | 古印体 | 南三陸消防署長 | |
11 | 職印 | 南三陸消防署長印 | 一般文書用 | 方 18 | 古印体 | 南三陸消防署長 | |
12 | 職印 | 南三陸消防署長印 | 一般文書用 | 方 18 | 古印体 | 歌津出張所長 |