○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員の勤務時間等に関する規則
昭和47年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第4条の規定に基づき,消防職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外)
第2条 この規則の適用から除かれる消防職員は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防本部に勤務する職員のうち,消防長,次長,課長,事務職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員その他消防長が指定する職員
(2) 消防署,分署及び出張所に勤務する職員のうち,消防署長(以下「署長」という。)及び地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員その他署長が特に必要と認めた職員
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員の勤務時間等については,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間等に関する規則(昭和47年規則第8号)に定めるところによる。
(勤務)
第3条 前条に掲げる者を除き,消防本部,消防署,分署及び出張所に勤務する職員は隔日勤務とする。ただし,特定の部署に勤務する職員については,必要により,3部勤務をすることができる。
(勤務の編成及び割振り)
第4条 隔日勤務の編成は,1部,2部とし,3部勤務を編成する場合は,3交代とする。
2 勤務の編成及び割振りは,勤務人員がほぼ等しくなるよう,消防長が定める。
(勤務時間)
第5条 隔日勤務者の勤務時間は,休憩時間を除いて1週38時間45分とし,その時限は消防長が定める。
(週休日)
第6条 隔日勤務者の週休日は,4週間を通じて8日とし,その割り振りは消防長が定める。
(休憩時間)
第7条 隔日勤務者の休憩時間は,1当務2時間とし,その時限は消防長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月21日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年2月21日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年1月29日から適用する。
附則(平成4年2月21日規則第2号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月30日規則第1号)
この規則は,平成5年2月1日から施行する。
附則(平成6年2月22日規則第2号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月22日規則第5号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月28日規則第12号)
この規則は,平成7年8月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第17号)
この規則は,平成8年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第6号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第2号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員の勤務時間等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員の勤務時間等に関する規則の規定を適用する。