○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会会議規則
平成6年4月7日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 招集(第2条・第3条)
第3章 会議(第4条―第20条)
第4章 議事録(第21条―第23条)
第5章 紀律(第24条)
第6章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会の会議(以下「会議」という。)は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。
第2章 招集
(招集の告示)
第2条 教育長は,会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ告示しなければならない。
2 前項の告示は,会議の3日前までにしなければならない。ただし,急施を要する場合は,この限りでない。
(参集等)
第3条 委員は,招集の当日,指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は,病気その他の理由により会議に出席できないときは,あらかじめ,その旨を教育長に届け出なければならない。
第3章 会議
(会議の種類)
第4条 会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,年3回招集する。
3 臨時会は,教育長が必要と認めたとき,又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求されたときに招集する。
(会議の公開)
第5条 会議は,公開とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する事件について,教育長又は委員の発議により,出席者の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会とすることができる。
(1) 任免,賞罰等職員の身分の取扱いその他の人事に関する事件
(2) 個人又は法人その他の団体の権利又は正当な利益を害するおそれがある事件
(3) 争訟又は和解に関する事件
(4) 前3号に掲げるもののほか,会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれがある事件
2 秘密会を開くときは,教育長は,会議に関係のない者及び傍聴人を退場させなければならない。
(会期)
第6条 会議の会期は,1日とする。ただし,会議に付議された事件の全てを議了する見込みがなくなったときその他特別の事情があるときは,会議の議決により会期を延長することができる。
(会議時間)
第7条 会議時間は,午前10時から午後5時までとする。ただし,会議の議決により,又は教育長が必要と認めたときは,教育長が宣告することにより,繰り上げ又は延長することができる。
(会議の順序)
第8条 会議は,おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会の会議録の承認
(3) 会議録署名委員の指名
(4) 教育長の報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(開会等の宣告)
第9条 会議の開会,休憩,再開及び閉会は,教育長が宣告する。
(議事日程)
第10条 会議の議事日程は,教育長が定める。
2 前項の議事日程を変更し,追加し,又は削除しようとするときは,教育長は,会議に諮って決定しなければならない。
(議題の宣告)
第11条 事件を議題とするときは,教育長は,その旨を宣告しなければならない。
2 前項の場合において,教育長は,関連ある事件については,一括して議題とすることができる。
(発言,質疑及び討論)
第12条 委員は,発言しようとするときは,教育長の許可を得なければならない。
第13条 質疑及び討論は,議題外にわたることはできない。
2 教育長は,質疑又は討論が議題外にわたるものと認めたときは,当該質疑又は討論を制止することができる。
第14条 教育長において論旨が尽きたものと認めたときは,質疑又は討論の終結を宣告することができる。
(動議)
第15条 動議は,1人以上の賛成者があるときは,議題としなければならない。
2 動議が議題となったときは,教育長は,直ちにその旨を宣告しなければならない。
(採決)
第16条 教育長は,採決しようとするときは,その議題を会議に宣告しなければならない。
2 教育長は,必要があると認めたときは,議題を分合し,又は順序を変更して採決することができる。
(採決の方法)
第17条 教育長は,議題を可とする委員に挙手させることによって採決を行う。
2 教育長は,前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 教育長は,前2項の規定により採決したときは,その結果を宣告しなければならない。
(採決の順序)
第18条 採決の順序は,修正案を先にし,原案を後にする。
2 数個の修正案があるときは,原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。
(継続審議)
第19条 審議未了の議題については,教育長は,会議に諮り,次回の会議に継続して審議することができる。
(教育長の報告)
第20条 教育長は,教育委員会の事務処理に関し必要と認める事項を会議において報告しなければならない。
第4章 議事録
(議事録の作成)
第21条 教育長は,会議の終了後,遅滞なく,その議事録を作成しなければならない。
2 教育長は,議事録(第5条第1項の規定による非公開での会議の議事録を除く。)を作成したときは,事務局に備え置き,一般の閲覧に供するとともに,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公告式条例(平成6年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法その他の方法により,これを公表するものとする。
(議事録の記載事項)
第22条 議事録には,次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の年月日
(2) 開会,休憩,再開及び閉会の時刻
(3) 出席者及び欠席委員の氏名
(4) 説明のため出席した者の氏名
(5) 諸報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議決事項
(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(承認)
第23条 議事録は,次の会議において承認を受けなければならない。
2 前項の会議録の承認の際,記載事項について委員から異議があるときは,教育長は,会議に諮って決定する。
3 第1項の承認を受けた議事録には,あらかじめ教育長の指名した委員2人が署名しなければならない。
第5章 紀律
(議事妨害等の禁止)
第24条 議場にある者は,静粛を守り,私語その他議事妨害となる言動をなし,又はみだりにその席を離れてはならない。
2 教育長は,会議中議事の妨害となる行為の停止を命ずることができる。
第6章 補則
第25条 この規則に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては,改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会会議規則の規定は適用せず,改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会会議規則の規定は,なおその効力を有する。