○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会文書取扱規程

平成6年4月7日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育機関における文書の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文書の種類)

第2条 文書の種類は,次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの

(3) 公告 単に一定の事実について住民に公示するもの

(4) 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの

(5) 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの

(6) 指令 個人,団体等からの申請又は願いに対して行う行政処分を表すもの

(7) 往復文 通達,通知,照会,依頼,回答,報告,諮問,答申,進達,副申,推薦,申請,願,勧告,建議,協議等

(8) その他 契約書,辞令,証書,表彰文,あいさつ文,書簡文等

(文書の記号及び番号)

第3条 文書(前条第3号及び第8号に掲げるものを除く。)には,記号及び番号をつけなければならない。

2 文書の番号は次のとおりとする。

(1) 規則 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会規則第 号

(2) 告示 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会告示第 号

(3) 規程 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会訓令第 号

(4) 達 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会達第 号

(5) 指令 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会指令第 号

(6) 往復文

気本広教第 号 事務局

リア 美第 号 リアス・アーク美術館

3 文書の番号は,年度ごとに一連番号とする。ただし,往復文のうち,同一案件に関するものについては,当該案件が完結するまで同一のものを用い,また,その案件が2年以上にわたるものについては,次年度以降は,最初の年度の数字をその記号に冠するものとする。

4 規則,規程及び告示の番号は,前項の規定にかかわらず,暦年ごとに一連番号とする。

(文書の施行者名)

第4条 文書の施行者は,次のとおりとする。

(1) 事務局において処理するもの 教育委員会名(委任事務に係るものについては,教育長名)

(2) 教育機関において処理するもの 館長名

(文書の収受及び配布)

第5条 到着した公文書は,次により受け付け,配布しなければならない。

(1) 普通文書は開封のうえ,文書収発簿に登録し,文書に収受印及び決裁印を押印し,教育次長が閲覧して,教育長の決裁を受けなければならない。特に重要な文書については,配布する前にあらかじめ教育長の決裁を受けなければならない。

(2) 親展文書は,それぞれ宛名人に配布する。

(起案)

第6条 文書の起案は,別に定めのあるものを除き,すべて起案用紙にその処理案を記載して決裁を受けなければならない。

(文書の審査)

第7条 管理者決裁を受ける文書は,あらかじめ教育次長において審査するものとする。

2 教育次長は,全面的に書き換える必要があるときは,起案者に返付し,再提出させることができる。

(文書の供覧)

第8条 処理を必要としない文書は,担当者から係員に合議のうえ,順次上司の閲覧に供するものとする。

(決裁)

第9条 管理者の決裁は,係長以上の職員が持ち回り,受けるものとする。ただし,出張その他で不在のときは,特に説明を要するものを除き事務局において受けるものとする。

2 係長等は,回議書の所定欄に決裁区分を朱書きし指定するものとする。

(公印等の押印)

第10条 発送文書は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会公印規程(平成6年教委訓令第3号)の定めるところにより公印を押印し,施行の確認をするため回議文書に割印をしなければならない。ただし,軽易な文書で印刷又は複写に付したもの若しくは内部文書で軽易なものは,公印又は割印を省略することができる。

2 前項により公印を使用したときは,原議の所定欄に公印取扱者が押印し,その責任を明確にしなければならない。

(完結文書の編集)

第11条 完結文書は,別表の文書分類表により編集しなければならない。

(文書の保管及び保存期間)

第12条 文書の保管及び保存期間は,次のとおりとする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 各種別に属する文書,次のとおりとする。

第1種 永年保存

(1) 規則,規程形式による訓令及び告示等の制定又は改廃に関するもの

(2) 教育委員会の議決書及び議事録等

(3) 各種委員会及び審議会等の委員の任免並びに議事録その他重要な資料

(4) 委任及び専決に基づく行政処分並びに契約に関するもの

(5) 職員の任免及び賞罰並びに給与等に関するもの

(6) 寄附等に関するもの

(7) 各種統計及び年報等で重要なもの

(8) 事務引継に関するもの

(9) その他永年保存を必要とするもの

第2種 10年保存

(1) 規程形式をとらない訓令,告示及び内規等で重要なもの

(2) 教育委員会議案資料

(3) 委託及び専決に基づく契約で重要なもの

(4) 各種補助金に関するもの

(5) その他10年保存を必要とするもの

第3種 5年保存

(1) 会計経理に関するもの

(2) 一般文書で重要なもの

(3) その他5年保存を必要とするもの

第4種 3年保存

(1) 定期的な業務報告に関するもの

(2) 職員の諸届及び勤務に関する諸帳簿

(3) 文書の収発に関する各種帳簿

(4) その他3年保存を必要とするもの

第5種 1年保存

(1) 軽易な文書中1年限りの使用で,後年参照若しくは必要がないもの

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか,教育機関において処理することが適当と認めるものについては,これを教育機関の長に委任する。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年3月13日教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年8月31日教委訓令第1号)

この訓令は,平成21年9月1日から施行する。

(平成27年2月18日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては,改正後の第4条第1号の規定は適用せず,改正前の第4条第1号の規定は,なおその効力を有する。

別表(第11条関係)

文書分類表

大分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

0

事務局

0

一般

庶務

関係機関文書







1

例規

公布







2

文書

公印

公告文

文書収発

文書管理




3

教育委員会

招集

議案議事

議決





4

人事

特別職

一般職

その他の職





5










1

リアス・アーク美術館

0

管理

庶務

文書収発

施設使用許可

各委員会文書

関係機関文書




1

職員

勤務時間

時間外勤務

出張

休暇




2

予算・経理

予算執行伝票

委託契約

観覧料

取扱手数料




3

企画事業

事業計画

企画展示

常設展示

寄託寄贈

補助金

事業広報


4

共催・後援

事業計画

実施記録






5

社会教育

出前授業

ワークショップ

ハイビジョン

図書室




6

施設

施設管理

備品管理






7










気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会文書取扱規程

平成6年4月7日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)