○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合寄附採納事務取扱要綱

令和6年5月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合における寄附採納に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附採納事務の総括)

第2条 事務局長は,寄附採納簿(様式第1号)を備え付け,寄附に関する事務を総括しなければならない。

(寄附採納の基本)

第3条 寄附採納に関する事務の取扱いにあっては,次の事項を調査し,寄附の採納によって行政運営に支障を来さないよう適正な事務処理に努めなければならない。

(1) 法令等に違反しないか。

(2) 寄附申出書(様式第2号から様式第5号まで)に付された条件は適正なものであるか。

(3) 寄附された物件について,将来多額の維持管理費を必要とするものではないか。

(4) 寄附される物件が組合において管理することが不適当なものではないか。

(関係所属長の責務)

第4条 前条第2号に定める寄附申出書は,消防本部及び教育委員会を経て事務局で受け付けるものとする。この場合,消防長及びリアス・アーク美術館長(以下これらを「関係所属長」という。)は,前条に定める事項のほか,次に掲げる事項について調査確認し,受納可否を明らかにして,その旨を寄附調書(様式第6号)により事務局長に報告しなければならない。

(1) 寄附を採納したことによって将来紛争の起こることが予想されないか。

(2) 寄附を採納したことによって将来何らかの附帯要求をなされるようなおそれはないか。

(3) 寄附を採納したことによって他の者から苦情の出るおそれはないか。

(4) 寄附したことを条件に将来当該施設が関係者から自由に使用されるおそれはないか。

(5) 当該寄附の目的が施設等の維持管理を組合に負担させようとするためのものではないか。

(採否の決定)

第5条 事務局長は,前条の規定により送付された寄附申出書について,速やかにその採否について管理者の決定を受けなければならない。

(寄附採納簿への登載)

第6条 事務局長は,寄附を採納することに決定したものについては,直ちにこれを寄附採納簿に登載しなければならない。

(決定の通知)

第7条 事務局長は,第5条の規定による採否の決定があったときは,関係所属長を通じ速やかに寄附申出者に対し,寄附採納決定通知書(様式第7号)または、寄附不採納決定通知書(様式第8号)により、その旨を通知しなければならない。この場合,寄附を採納することに決定したものについては,併せて納付すべき時期,場所等を通知しなければならない。

2 事務局長は,前項の規定による処理を完了したときは,その写しを関係所属長に送付するものとする。

(寄附金等の収納手続)

第8条 関係所属長は,寄附を採納することの通知を受けたときは,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合財務規則(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第11号)の規定に基づく現金及び物品の収納又は財産の取得等の手続をしなければならない。

(指定寄附金の措置)

第9条 採納することに決定した寄附金のうち,使途を指定されているものは,予算上の措置を講じなければこれを収納することはできない。ただし,寄附金を充当すべき経費が既に予算措置を完了しているときは,この限りでない。

(寄附金等の収納時期)

第10条 採納することに決定した寄附金等は,速やかに前2条の手続を完了し,採納することに決定した年度の末日までに収納しなければならない。ただし,使途の指定してある寄附金については,その予算を執行する以前に収納するようにしなければならない。

(議決を要する寄附の取扱い)

第11条 寄附採納することについて議会の議決を要するものは,その議決を得なければ,第6条から第9条までの手続をすることができない。

(寄附に伴う感謝等)

第12条 管理者は,寄附を採納したときは、寄附者に対して寄附の性質及び内容に応じて感謝状の贈呈若しくは礼状の送付を行うものとする。ただし、寄附者が希望しないときはこの限りでない。

2 管理者は、寄附者からの求めに応じ、寄附金受領証明書(様式第9号)を交付するものとする。

(寄附取消しの申出)

第13条 採納することに決定した寄附についての取消しの申出は,文書によりさせなければならない。

(寄附取消処分等)

第14条 事務局長は,前条の規定による寄附取消申出書を受けたときは,管理者の決裁を受け寄附採納の取消処分をしなければならない。ただし,寄附を採納することについて議会の議決を得たもの及び予算に計上された寄附金については,処分に先立ち必要な手続をしなければならない。

2 寄附の取消しの申出に係る寄附金が既に収納されているとき,又は寄附の申出の際に指定した経費が支出されたときは,前項の規定にかかわらず,取消処分をすることはできない。ただし,管理者が特に認めたときは,その全部又は一部を取り消すことができる。

3 第6条及び第7条第2項の規定は,前2項の場合に準用する。

(寄附申出書の返戻制限)

第15条 前条第1項の規定により処分をした場合においても,寄附申出書は,返戻することはできない。ただし,管理者の承認を得て,かつ,その写しを作成したときは,この限りでない。

この訓令は,公布の日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合寄附採納事務取扱要綱

令和6年5月1日 訓令第6号

(令和6年5月1日施行)