○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄
令和7年3月25日
条例第4号
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
3 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は,改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。