○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の服務に関する規則
平成13年3月26日
規則第5号
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員服務規則(昭和48年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,法令その他別に定めがあるもののほか,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は,住民全体の奉仕者としての職責を自覚し,地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い,誠実にして公正な職務の執行をはからなければならない。
2 職員は,執務の際は言語容儀を正しくし,その他体面を失するような挙動をつつしみ,応接は親切丁寧を旨としなければならない。
3 職員は,その職務を行うに当たっては,常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進につとめるとともに,組合行政の民主的かつ能率的な運営に関して,積極的に献策するように心がけなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年条例第7号)第2条の規定により,任命権者の面前において,服務の宣誓をしなければならない。
(履歴書等)
第4条 新たに職員となった者は,発令の日から3日以内に次の各号の書類を任命権者に提出しなければならない。
(1) 履歴書(様式第1号)
(2) 身元保証書(様式第1号の2)
(3) 戸籍抄本及び住民票謄本
(4) 学校卒業証明書及び修了証書
(5) 各種資格取得証明書
(6) 健康診断書
(7) 写真(無帽正面上半身) 3枚
2 前項各号中,異動を生じたときは,所属の長を経て,その都度届出しなければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は,身分を明らかにするために常に身分証明書(様式第2号)を所持していなければならない。
2 職員は,身分証明書を紛失又はき損したときは,速やかに所属長を経て再交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 職員が,職員でなくなったときは,身分証明書を返還しなければならない。
(勤務時間)
第6条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は,月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の勤務時間中,午後0時から午後1時まで休憩時間を置く。ただし,勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については,これを変更することができる。
3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は,勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。
4 前項の勤務時間中,任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。
(出勤簿)
第7条 職員は,出勤したときは,直ちに出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。
2 所属長は,前項の出勤簿を管理し,欠勤,遅刻,早退,休暇及び出張等常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
(休暇及び欠勤)
第8条 職員は,勤務時間条例第13条に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)に定めるところにより,速やかに所要の手続きをとらなければならない。
(執務上の心得)
第9条 職員は,勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中,みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は,執務時間中に外出しようとするときは,上司の承認を受けるものとし,一時離席しようとする場合は,その旨を上司に届け出る等,常に自己の所在を明らかにしておくように心掛けなければならない。
3 職員は,上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し,又は他人に提示若しくは告知する等の行為をしてはならない。
4 職員は,公務員としての品位を保つため,みだしなみ等に注意し,活動的に執務できるよう常に心掛けなければならない。
(執務環境の整理等)
第10条 職員は,健康増進及び能率向上をはかるため,常に執務環境の整理に努めるとともに,物品,器具等の保全活用に心掛けなければならない。
2 職員は,常に所管の文書等の整理に努め,不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(時間外勤務)
第11条 職員は,時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合は,時間外(休日)勤務申出票(様式第6号)に上司の決裁を得て行うものとする。
(退庁時の措置)
第12条 職員は退庁時刻には別段の命令がない限り,次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書,物品等を所定の場所に格納すること。
(2) 火気の始末,消灯,戸締まり等,火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
(出張の心得)
第13条 職員は,出張を命ぜられ,当該用務を終えて帰庁したときは,速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合文書取扱規程(昭和61年訓令第1号)により復命書を作成して,出張命令権者に提出しなければならない。ただし,軽易なものは,復命書の作成を省略することができる。
2 職員は,出張の途中において,用務の都合又は天災その他やむを得ない事情により,その予定を変更しなければならないときは,とりあえず電話等で上司の承認を受けるとともに,帰庁後速やかに所定の手続きにより,出張命令の変更の承認を受けなければならない。
(事務引継ぎ)
第14条 職員は,退職,休職,異動又は出向,派遣等の場合には,その担任事務を5日以内に後任者又は上司の指名する職員に引継ぎ,その旨を上司に報告しなければならない。ただし,特別の理由がある場合には,所属長の承認を得て期間を延長することができる。
2 職員は,前項の規定により事務の引継ぎを明らかにするため,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合文書取扱規程の定めるところにより事務引継書を作成し,意見等を付して,引継を受けた者の事務処理に支障がないよう配慮しなければならない。ただし,軽易な事項については口頭で引き継ぐことができる。
3 後任者は,前任者が死亡その他の理由により,前2項の規定により事務の引き継ぎを受けることができない場合は,所属長の指示によりこれを行わなければならない。
(居住地)
第15条 職員は,常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。
2 職員は,私事旅行等により7日以上にわたり居住地を離れる場合においては,あらかじめその理由,行先,期間等を所属長に届け出なければならない。
(履歴事項異動届)
第16条 職員は,本籍,現住所,氏名,資格その他の履歴事項(任命,給与等の発令事項を除く。)に関して異動を生じたときは,速やかに履歴事項異動届(様式第7号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
(事故等の報告)
第16条の2 所属長は,職員に重大な事故が生じたときは,速やかにその旨を事務局長又は消防本部総務課長に報告しなければならない。
2 職員は,道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反したとき,又は交通事故を起こしたとき(以下「交通違反等をしたとき」という。)は,直ちに所属長に報告しなければならない。ただし,私用中に交通違反等をしたときは,次の事項のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 免許停止以上の処分(累積停止処分を含む。)を受ける行為をした場合
(2) 死亡事故又は重篤な人身事故を起こした場合
3 所属長は,前項の報告が気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員分限懲戒審査会規程(平成18年訓令第16号)第8条に規定する処分基準に該当する場合は,事務局長又は消防本部総務課長へ報告しなければならない。
(健康診断)
第17条 職員は,常に健康管理に留意し,毎年定期的に実施する健康診断を受けなければならない。
2 職員は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の法令により,消防長の定める衛生管理者の指示又は注意事項を遵守しなければならない。
(非常の際の措置)
第18条 職員は,庁舎(その他組合施設)及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは,直ちに臨機の措置をとるとともに,上司の指揮に従わなければならない。
2 所属長は,前項の非常事態に備えるため,重要な文書,物品等の持ち出し順位を定め,特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書きして,常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。
(雑則)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
2 任命権者は,公務の運営上の事情により,本規則の規定によらないときは,服務について別途定めることができる。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月5日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第16号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第2号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の服務に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第2条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の服務に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年3月1日規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
区分 | 勤務態様 | 勤務時間の割振り | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | 摘要 | |
教育委員会 | リアス・アーク美術館 | 日勤 | 4週間を通じて1週間あたり38時間45分 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで | 4週間を通じて8日とし,その割り振りは館長が定める。 | |
消防本部 | 消防長,次長,課長,署長及び消防長,署長が指定する日勤以外の職員 | 隔勤 | 4週間を通じて1週間あたり38時間45分 | 1週間を38時間45分とし,その時限は消防長が定める。 | 1当務2時間とし,その時限は消防長が定める。 | 4週間を通じて8日とし,その割り振りは消防長が定める。 | 1当務:午前8時30分から翌日午前8時30分まで勤務時間15時間30分 |