○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員賞じゅつ金条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員賞じゅつ金条例(昭和47年条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 消防長は,消防職員が条例第2条に規定する災害を受けたときは,賞じゅつ金支給申請書に次の書類を添え,管理者に申請しなければならない。
(1) 殉職者賞じゅつ金の場合
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調書
イ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検認調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写
ウ 殉職者と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明又は戸籍謄本
エ 賞じゅつ金の支給を受けるべき者が殉職者の死亡当時において婚姻の届け出をしていない配偶者である場合は,事実婚姻と同様の関係にあったことを認めることのできる書類
オ 賞じゅつ金の支給を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは,条例第4条に規定する遺族であることを証明することのできる書類
カ その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつ金の場合
ア 前号アに掲げる書類
イ 条例第3条の3第2項に規定する障害に該当する事実を記載した医師の診断書
ウ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明又は戸籍謄本
エ その他参考書類
(3) 殉職者特別賞じゅつ金の場合
ア 第1号に掲げる書類
イ 消防庁長官の特別功労章授与を証明することのできる書類又はその写
(審査委員会)
第3条 管理者は,賞じゅつ金の支給申請を受けたときは,その支給の公正を期するため,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)を置き,これに審査させるものとする。
(委員会の組織)
第4条 委員会は,委員長1名及び委員若干名をもって組織し,委員長に副管理者を充て,委員は気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和47年条例第4号)第2条の職員のうちから管理者が任命する。
(答申)
第5条 委員会は,功労又は障害の程度を審査の上賞じゅつ金額を判定し,その結果を管理者に答申するものとする。
(決定)
第6条 管理者は,前条の答申に基づいて賞じゅつ金の支給を決定するものとする。
(支給)
第7条 管理者は,前条の規定により賞じゅつ金の支給を決定したときは,賞じゅつ金証書をその給付を受けるべき者に交付するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月30日規則第4号)
この規則は,昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和57年7月20日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年8月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第26号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。