○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会職員の勤務時間等に関する規則
平成7年12月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第4条の規定に基づき,教育委員会職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等については,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間等に関する規則(昭和47年規則第8号)の適用を受ける者の例による。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成8年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 勤務態様 | 勤務時間の割振り | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
リアス・アーク美術館に勤務する職員 | 日勤 | 4週間を通じて,1週間当たり38時間45分 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで | 4週間を通じて8日とし,その割り振りは館長が定める。 |