○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する規則
令和7年3月31日
規則第3号
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する規則(平成2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の旅費の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(附属の島)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める附属の島は,本州,北海道,四国及び九州に附属する島とする。
(新たに採用された職員)
第4条 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める職員とは,次に掲げる者から組合の要請により職員となった者をいう。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 前2号に掲げる者のほか,管理者がこれらに準ずると認める者
(旅行業者等)
第5条 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定めるものは,役務及びカード等とする。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第8条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 第2条の4第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
第9条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は,次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第10条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又は変更した場合には,できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出命令者等に提示しなければならない。
(2) 条例第3条第2項第2号及び第5号に規定する旅費を請求する様式は,様式第2号とする。
3 条例第8条第7項に規定する規則で定める記載事項又は記録事項は,別に定める。
(旅費の精算に係る期間等)
第14条 条例第8条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行を完了した日の翌日から起算して7日間とする。
2 条例第8条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。
4 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは,管理者が別に定める方法とする。
(1) 国際会議(管理者が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(1) 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において外国政府,国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 国際会議に出席するため管理者の外国旅行に同行する者が管理者と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第15条に規定する1夜当たりの定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第15条に規定する1夜当たりの定額の3分の1の額
3 旅行者が,旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には,前2項の規定にかかわらず,宿泊手当は支給しない。
(転居費の算定方法等)
第17条 条例第16条に規定する規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には,複数の運送業者に見積りをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するときに限り,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には,前号の規定にかかわらず,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には,当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし,当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは,当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には,前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第18条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については,公設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか,転居費,着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(渡航雑費の細則)
第19条 条例第19条に規定する規則で定める費用は,次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか,旅行者の負担とすべきでないものとして管理者が定める費用
(退職者等の旅費の細則)
第20条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には,次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には,出張の例に準じ,退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
(遺族の旅費の細則)
第21条 条例第22条に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には,本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,アに掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(3) 条例第3条第2項第5号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(証人等の旅費)
第22条 条例第23条に規定する職員又は職員以外の者が,証人,鑑定人,参考人,通訳その他これらに類する者として旅行する場合の旅費について,任命権者が管理者に協議して定める基準は,職員の出張の例による。
(通勤手当との調整)
第23条 旅行者が気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号)第12条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって,旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは,その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(実地監査)
第24条 条例第28条の規定により実地監査を行う場合には,管理者は,あらかじめ,各任命権者に対して,監査の目的,対象,日程並びに当該職員の職及び氏名を通知しなければならない。
(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第25条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には,住所,居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は,在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が,旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は,旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第26条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,内国旅行の規定による。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については,外国旅行の規定による。
(年度経過等による区分)
第27条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には,年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費の支給に関する規則(以下次項及び第4項において「新規則」という。)の規定は,この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第2号。以下この項において「改正条例」という。)による改正後の改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第8号。以下この項及び第4項において「新条例」という。)第2条第1項第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し,施行日前に改正条例による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に新条例第2条第1項第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については,新条例の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。
3 新規則第20条及び第21条の規定は,施行日以後に退職,免職(罷免を含む。),失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。
別表(第13条関係)
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては,支出命令者等が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第10条第1項第2号から第4号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第15条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 | |
10 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 | |
11 条例第21条に規定する旅費 | 請求する旅費の種類に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 | |
12 条例第22条に規定する旅費 | 請求する旅費の種類に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料 職員の死亡を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) | |
13 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更,条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は条例第3条第2項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
14 条例第3条第7項に規定する旅費 | 天災又は第8条各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |
15 条例第26条に規定する旅費 | 請求する旅費の種類に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料 条例第26条の規定に該当することを証明するに足る資料 |